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中央大学附属高等学校同窓会会則 | 中央大学附属高校同窓会

中央大学附属高等学校 同窓会

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中央大学附属高等学校同窓会会則

(名称と所在地)

第1条 この会は、中央大学附属高等学校同窓会( 以下「本会」という。)と称し、事務局を中央大学附属 高等学校内に置く。

(目的)

第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(会員)

第3条 本会の会員は中央大学附属高等学校(目白中学校・杉並中学校・杉並中学高等学校・ 旧中央大学 杉並高等学校)を卒業した者とし、現教職員・旧教職員を特別会員とする。

(役員)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために下記の役員を置く。

(1)名誉会長(学校長) (2)会長(1名) (3)副会長(3名) (4)会計(1名) (5)会計監査(1名) (6)幹事(若干名) (7)学内幹事(現教職員2名)

(役員の選任)

第5条 会長、副会長、会計及び会計監査は、幹事の中から候補者を選考し、総会の議を経て決定する。 2 幹事については総会で選出する。 3 学内幹事については現教職員の中から互選によって選出する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。 2 名誉会長の任期は学校長の在任中とする。

(役員の職務権限)

第7条 会長は、本会の業務を統括し、本会を代表する。 2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長の中から代行者を定める。 3 副会長は、会長を補佐する。 4 会計は、本会の財務事務を管理し、総会時に収支報告をする。 5 会計監査は、本会の業務及び会計を監査する。 6 学内幹事は、本会の事務を統括し、委員会が必要と認めたときは、特定の事項について本会を代表する ことができる。

(顧問)

第8条 本会に顧問を置くことができる。 2 顧問は会長の依頼に基づき本会の活動を支援する。 3 顧問は、総会に出席し、意見を述べることができる。 4 顧問の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)

第9条 本会に総会を置く。 2 総会は、会員および特別会員で構成する。ただし、名誉会長は、総会に出席して意見を述べることがで きる。 3 総会は4年毎に会長が招集する。ただし、特別な必要がある場合には臨時に招集することができる。 4 総会の議長及び副議長は役員の推薦により定める。 5 議長に事故あるときは副議長がその職務を代行する。

(総会の議決事項)

第10条 次に掲げる事項については、総会の議決を経なければならない。

(1)本会の事業計画 (2)本会の予算及び決算 (3)会則の変更 (4)その他本会の運営に関する重要な事項

(幹事会)

第11条 本会に幹事会を置く。 2 幹事会は、会長、副会長、会計、会計監査及び幹事、学内幹事をもって構成する。 3 幹事会は、会長が招集し、自ら議長となる。 4 幹事会は、総会の議決に基づき業務を執行する。

(委員会)

第12条 同窓会活動を円滑に進めるため、本会に企画委員会を置くことができる。 2 企画委員会の組織および人事は、幹事会の意見を聞き会長が決定する。 3 企画委員は会員の中から選出する。 4 企画委員会は事業計画及びその運営に関する事項を策定・実施することができる。

(本会の運営資金)

第13条 本会の運営資金は、中央大学附属高等学校の生徒が卒業時に納入する5,000円の会費と寄付金を以 てこれに充てる。 2 会費の徴収は、高等学校に委託して行う。

附 則 この会則は、2011年10月22日開催の総会の議を経て施行する。

附 則 この会則は、2019年11月16日開催の総会の議を経て施行する。

 

中央大学附属高等学校同窓会会則